髪の毛や頭皮に関する商品は「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」とわかれますよね。
それぞれに法律がありよくわからない・・・なんてことも。
今回は、最も身近な「化粧品」に分類されるヘアケア商品の広告表現についてです。
「美容師の○○さんが推薦します!」は有り? 無し? ヘアケア化粧品の広告表現に関する注意点
ズバリこれは、NGだそうです。
『医薬品等適正広告基準』では医師をはじめ美容師、理容師等による推薦そのものを禁止しているそうです。
事実であったとしても、広告において美容師が「おすすめです!」というようなコメントをすることはできないみたいです。
注意しないとですね。
『医薬品等適正広告基準』には下記のように記載されています。
10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
<共通>
(1)医薬関係者の推せんについて
本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨である。「公認」には、法による承認及び許可等も含まれる。
また、「特別の場合」とは、市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際して特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合である。なお、本項は美容師等が店頭販売において化粧品の使用方法の実演を行う場合等を禁止する趣旨ではない。
(2)推せん等の行為が事実でない場合について
推せん等の行為が事実でない場合は、法第 66 条第2項に抵触する。
~以下略~
引用元:ネットショップ担当者フォーラム
ヘアケア化粧品で表記できる範囲は?
(1)頭皮、毛髪を清浄にする
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ
(4)毛髪にはり、こしを与える
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ
(7)毛髪をしなやかにする
(8)クシどおりをよくする
(9)毛髪のつやを保つ
(10)毛髪につやを与える
(11)フケ、カユミがとれる
(12)フケ、カユミを抑える
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
(15)髪型を整え、保持する
(16)毛髪の帯電を防止する
引用元:ネットショップ担当者フォーラム
「頭皮にハリを与える」はNG
「毛髪にはり、こしを与える」はOK
化粧品では、血行促進はNG(医薬部外品等であれば可)
ダメージヘアのケアに関する表現については
不適切な例
× 「傷んだ髪を修復」
× 「ダメージヘアを再生」
× 「傷んだ髪が回復」
× 「健康な髪が甦る」
× 「本質から髪質改善 」○ 「傷んだ髪に」
○ 「傷んだ髪(ダメージヘア)用」
○ 「ダメージケア(潤い補給)」
○ 「髪を補復して髪の質感を整える」
引用元:ネットショップ担当者フォーラム
毛髪損傷等の物理的な「補修」表現は事実であれば可能ですが、「修復」のような治療的回復表現は不可
ということらしいです。
ちょっとした違いですが注意が必要ですね。
ダメージヘアの補修表現において、「髪の内部に美容成分が浸透」という表現も良くありますが、これは大丈夫。
ただ、コルテックス、メデュラという用語を使用するのは避け、あくまでも「髪の内部」という表現にとどめておいたほうがいいそうです。
なかなかむずかしいですが、注意して表現していきましょうね。
より詳しくは、ネットショップ担当者フォーラムをご覧ください。